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約款

 

 

第1条 基本約款

 

サポート・プログラム申込みご希望の方は、当規約約款を承諾の上、Janリンク留学サポート(以下、当社)に対し、留学期間中のサポート・プログラムを申込みます。

 

第2条 プログラムの意義

 

お申込者(以下、お客様)のプログラム手配とカナダ滞在中のサポートは当社および当社代理店が行います。当社と当社代理店との間で締結する契約は、本書の定めるところによります。

 

第3条 プログラム契約の成立

 

1.お客様に、当社もしくは当社代理店にて、当社所定の申込書に必要事項を記入のうえ、郵送、FAX、及びその他の通信手段による契約の申込みをして頂きます。

2.当社は、申込書承諾の旨を当社代理店に通知した後請求書を発行します。当社代理店は当社へ、指定期日までに当該料金をお支払いしていただきます。

3.本項(2)により当社が申込書の受領確認した時点で、本プログラム契約が成立するものとします。

4.契約成立後に各種プログラム等の手続きを開始致します。

 

第4条 当社からの申込み拒否事由

 

お客様が希望するプログラムの申込み期限までに、必要手続きの完了する見通しがないとき。

 

第5条 プログラム代金

 

プログラム代金は、当社作成の請求書に従い指定期日までに当該代金を指定口座にお振込みください。
※申し込み方法、及び振込先情報に関しましては、プログラム約款の第16条をご参照下さい。

 

第6条 渡航手続き

 

留学プログラムに要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。

 

第7条 お客様に提供するサービス

 

当社および当社代理店がお客様に提供するサービスは以下の通りです。

 

1.渡航前後の学校/生活に関する情報提供、オリエンテーションサービス
2.渡航後のホームステイ滞在手配
3.現地到着時の空港送迎
4.現地滞在中のサポート(24時間緊急サポート含む)
5.学校の入学手続き代行
6.各プログラム必要機関への手続き代行

 

第8条 プログラム契約の変更

 

1.サポートプログラム契約締結後に、お客様の都合により現地到着日、現地到着飛行機便名などを変更される場合は、すみやかに当社へご連絡ください。お客様または当社代理店から連絡が無い場合は、契約を放棄したものとみなし、プログラム料金のいかなる返金もいたしません。

 

2.当プログラム契約を変更する場合の変更手数料は、当社の提示する変更手数料をお支払いください。

 

3.その他、お客様ご家族の不幸によるプログラム変更の場合は、変更手数料なしに変更を承ります。

 

第9条 プログラム契約内容の変更

 

当社および当社代理店は留学プログラム契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサポートサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社および当社代理店の関与し得ない事由が生じた場合において、プログラムの安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめすみやかに当該事由との因果関係を説明してプログラム日程、プログラムサービスの内容を変更することがあります。但し、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後にご説明いたします。

 

第10条 プログラム契約の取消および取消料

 

1.既に成立している当プログラム契約をお客様の都合により取消す場合、すみやかに当社までご連絡ください。当社代理店よりお客様の取消を伺った時点で、下記の取消料をお支払いいただくことにより、お客様との契約は正式に取消されます。

 

契約解除の日(◆=プログラム開始日からさかのぼって起算)
◆31日目にあたる日まで – プログラム代金の30%
◆30日目~8日目にあたる日まで – プログラム代金の50%
◆7日目~旅行開始日まで - プログラム代金の75%
旅行開始後又は無連絡不参加 - プログラム代金の100%
 

2.お客様は次に該当する場合は取消料なしでプログラム契約を取消すことができます。

 

①お客様ご本人の死亡による取消については、当該料金から必要経費(学校などにかかる取消料や入学金)を差し引き払い戻し致します。但しプログラム開始後は、それに限りませんので御了承下さい。

 

②第11条に基づいて、プログラム契約内容が変更されたとき。但し、その変更が重要なものである場合に限ります。

 

3.留学後、お客様の素行に問題が見られた場合、又ホストファミリーに何らかの理由で迷惑をかけたり、学校側から退学処分を受けた場合、サポートプログラム代金をはじめ、既に支払っている授業料や保険料等は、一切返金致しません。また、そのような事態になった場合、当社はお客様の強制出国を指示出来る権利を有すると共に、お客様は一切のサポート破棄したものとみなします。

 

第11条 当社からの解約

 

1.第6条に規定する期日までにプログラム代金を支払われないときは、当社はプログラム契約を解除できるものとします。この時は、第13(1)に規定する取消料と同額の違約金をお支払いいただきます。

 

2.以下に定める事由が生じたとき、当社は催告の上、サポートプログラム契約を解約できるものとします。 この場合、既にお支払い済みのプログラム代金は一切返金致しません。

 

①お客様が現地滞在中に、当社への連絡なくホームステイ先を退去、または延長されたとき

 

②連絡の不能: 現地でのお客様の引越しや、途中帰国により1ヶ月以上に渡り連絡不能になったとき。(この場合は催告なく解約とします)

 

③お客様が受入れ機関に迷惑を及ぼし、円滑な研修実施を妨げるおそれがあると認められたとき。

 

④その他、当社がやむをえない事由があると判断した時

 

3.以下に定める事由によりサポートプログラム契約を解約したときは、既に収受している留学代金(あるいは申込金)から必要経費(学校などにかかる取消料や入学金)を差し引き払い戻しいたします。但しプログラム開始後は、それに限りませんので御了承下さい。

 

①天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等のプログラムサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社が関与し得ない事由によりパンフレットに記載したプログラム日程に従ったプログラムの安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。

 

②お客様が病気または健康状態により他の事由により、当該プログラムに耐えられないと認めたとき。

 

第12条 当社および当社代理店の免責事項

 

1.お客様が次の事由により、損害を被られた場合におきましては、当社および当社代理店は原則として責任を負いません。

 

①天災地変、戦乱、暴動、またはこれらのために生じる日程の変更もしくは中止

 

②運送、宿泊機関等のサービス提供の中止や遅延、不通、スケジュール変更・経路変更またはこれらのために生じる日程変更、もしくは中止

 

③官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離、またはこれらのために生じる日程の変更もしくは中止

 

④自由行動中の事故、食中毒、盗難

 

⑤運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更等又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在期間の短縮

 

⑥ホストファミリーとお客様との間に生じるトラブルに関して生じる一切の法的責任

 

2.当社および当社代理店は次に記すような当社および当社代理店の責によらない事由によるお客様の留学 不可能,または留学希望先への正式入学不可能、及び出発日時の変更などの際、その責任を負わないものとします。

 

①留学希望校側が定員に満たしていて、入学を希望できない場合

 

②日本による学業成績が入学レベルに達していない場合

 

③通信もしくは留学希望校の事由により、入学許可証が期日までに届かずにお客様が出発できない場合

 

④お客様がパスポート及びビザなどの不備により、入国を拒否された場合

 

⑤お客様がパスポート及びビザなどの取得に時間を要し、出発予定に間に合わない場合

 

⑥天災地変・戦乱・ストライキ・陸海空における不慮の災難、交通事故、政府及びそれに準ずる公共 団体の命令などにより、学校がコースを開講できない場合

 

⑦お客様の個人的な理由により入国を拒否された場合

 

⑧ビザの発給を拒否された場合

 

⑨予定していた航空便に乗り遅れ、開講日に間に合わなかった場合

 

⑩留学先学校の規定により、退学等の措置を講じられた場合

 

第13条 お客様の責任

 

1.お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより、当社および当社代理店が損害を受けた場合は、当社および当社代理店はお客様に損害の賠償を請求致します。

 

2.お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。

 

①空港送迎規約

(1)バンクーバー国際空港を利用されないお客様への送迎は提供できません。

(2)お客様が空港からホームステイ先へお客様自身で行かれた場合、空港送迎サポートは終了したものとします。

(3)お客様のバンクーバー国際空港への飛行機の到着時間が朝9時から18時以降になる場合、ご帰国時の飛行機の出発時間が朝10時から20時以降になる場合、$50の追加料金がかかります。3ゾーン滞在のお客様の空港送迎に関しましては$50/片道の追加料金がかかります。また、天災地変、暴動、戦乱、道路状況などで、市内観光および到着時オリエンテーションを催行するべきではないと当社が判断した場合は、それらを取りやめる場合があります。

4)お客様が車のドアに手を挟んだり、車の昇降時等にお客様の不注意で怪我をされたり、走行中における荷物の破損等においては当社は一切の責任を負いません。

 

②24時間緊急連絡サービス規約

(1)当社の24時間緊急連絡体制サポートは、カナダ現地にいらっしゃるお客様からの連絡に限ります。日本からの連絡には一切対応いたしません。(中・高校留学生のご家族を除く)

(2)24時間緊急連絡先に弊社の営業時間外にお客様がかけられ弊社担当スタッフがその電話に出ることの出来ない場合、一度留

守番電話サービスに伝言を残して頂き詳しい状況を説明して頂きます。その後弊社担当スタッフがお客様の伝言を確認し緊急と判断した場合のみこちらより指定の電話番号に折り返しおかけ直し致します。緊急と判断されなかった場合、弊社からお客様に電話をかけ直しすることがない場合がある旨を予めご了承ください。

(3)現地滞在中にお客様だけでは解決できない問題が発生したと判断した場合、当社スタッフまたは当社提携スタッフが現場に駆けつけます。その場合、お客様同意の上で出動しますが、交通費、出張料金を時間、必要スタッフの人数によってお客様に請求致します。

出張可能地域:バンクーバー、リッチモンド、ノースバンクーバー、ウェストバンクーバー、バーナビー、サレー、ポートコキットラム、コキットラム、ニューウェストミニスター、

 

③その他サポート規約

(1)当社スタッフによるカウンセリングによってお客様の満足を得られなかったとしても当社では一切責任を負いません。また、個人移民の問題や、専門的な知識が必要な問題に関しては、お答えできない場合があります。その場合は、適切な専門家を紹介させていただきます。

(2)ビザ申請時にかかる申請料金、交通費等はお客様の負担になります。また、移民ビザ、労働ビザはサポートの対象外となります。万が一、移民局の意向でビザを取得できなかった場合、当社では一切責任を負いません。

(3)現地でお客様が急な病気になった場合、お客様の希望される病院を紹介いたしますが、お客様と病院の間で生じるいかなる問題に関して当社では一切責任を負いません。

(4)お客様のリクエストに応じて旅行のアドバイスや旅行会社の紹介を致しますが、旅行中のトラブルに関して当社では一切の責任を負いません。

(5)お客様の都合により帰国便を変更される場合は、1週間前までに現地オフィススタッフにご連絡ください。ご連絡が無い場合は、空港見送りサポートを破棄されたものとみなします。

(6)到着前または滞在中に当社宛に荷物を郵送・転送される際に課せられる諸税金のお支払いについては、お客様ご自身で行っていただきます。もしお客様よりお支払いがなされない場合は、当社より日本の御家族の方へ御連絡させていただき、御家族の方へ諸税金をお支払いしていただきます。支払いを要する荷物の受け取りはできませんのでご了承下さい。

(7)全てのサポート・プログラムには5%の税金がかかります。

 

第15条 お申込の条件

 

全プログラム共通

 

1.当社のサポート規約を良く理解し、良識と秩序ある行動を取れる方。

2.心身共に健康で、留学・異文化交流に前向きな姿勢を持ち、協調性に優れている方。

3.海外旅行損害保険に加入されている方。

4.渡航時に18歳以上の方。(18歳未満の方で申し込みを希望される方は事前にお問い合わせ下さい)

5.慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっている方、障害をお持ちの方などで、特別の配慮を必要とされる方は、その旨をプログラムお申込み時にお申し出ください。 当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、この場合医師による診断書を提出していただくことがございます。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、プログラムの安全かつ円滑な施のためにコースの一部内容を変更させていただくか、あるいはご参加をお断りする場合がございます。

 

第16条 振込先情報

 

申込方法

申込用紙に必要事項を記入し送付してください。
申込書と共に指定プログラム代金を弊社指定銀行に支払期日までにご入金ください。
プログラム代金のうち申込金を除いた残額は出発の31日目にあたる日より前までに当社が確認できるようご入金ください。
申込金の入金締切りは申請の受付締切日となり、その後入金される契約に対しては現地の滞在手配、その他プログラム催行の準備上参加を保障されない恐れがあるため入金期限は必ずお守り下さい。